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同性婚で定まらぬ司法、東京地裁判決は「違憲状態」 今後の上級審判断に注目 - 産経ニュース

同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反になるかが争われた訴訟で、初の控訴審判決となった14日の札幌高裁判決は、規定を「違憲」と判断した。同日の東京地裁判決で出そろった1審判決は「合憲」1件、「違憲状態」3件、「違憲」2件と結論が分かれている。いずれも賠償請求は退けているが、同性カップルの家族の在り方を巡り、司法は難しい判断を迫られている。(滝口亜希)

一連の訴訟は、同性カップルなどが全国の5地裁に計6件起こした。

主に争われたのは、異性間の婚姻を前提とした民法や戸籍法の規定が、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項▽「法の下の平等」を定めた14条1項-に違反するかだ。

「重要な人格的利益を剝奪する」

14日午前に言い渡された東京地裁判決は、同性カップルが婚姻と同様の利益を享受するための制度も設けられていないことは「自己の性自認や性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剝奪するものだ」と指摘し、24条2項に「違反する状態にある」と判断。一方、24条1項と14条1項に違反するとの主張は認めなかった。

これに対し同日午後の札幌高裁判決は、現行制度が3つの条文すべてに違反するとし、一連の訴訟では初めて24条1項についても違反を認定。踏み込んだ判断を示した。

「両性」との文言のみにとらわれず

高裁は、24条1項にある「両性」との文言のみにとらわれるのではなく「個人の尊重がより明確に認識されるようになった背景のもとで解釈することが相当」と指摘。24条2項の趣旨や諸外国での同性婚の広がり、国民の意識調査なども検討。異性間にしか婚姻を認めず、同性カップルに代替措置も用意していない現行制度は「合理性を欠く」とした。

その上で、日々、不利益を受ける同性愛者らへの対策を急ぐ必要があり、異性間と同様の婚姻制度を適用することも含めて「早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」とした。

一連の訴訟は今後も上級審の判断が続くことになり、司法判断が注目される。

同性婚認めないのは「違憲」 札幌高裁が初の2審判断

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